和文化推進協会ライター会員秘密保持規約(以下「本規約」とします)は、一般社団法人和文化推進協会(以下「当協会」とします)と、当協会が提供するライター会員サービス(以下「本サービス」とします)を利用する会員(以下「会員」とします)に対して適用されるものとし、両当事者が開示する情報の取り扱いについて定めるものとします。
本規約は、会員が本サービスを利用するにあたり、会員または当協会がそれぞれ保有する情報を、相手方に提供または開示する際の条件を定めることを目的とします。
本規約において秘密情報には、以下の①ないし③の情報を含みます。
①本サービスを利用して仕事を依頼するクライアントの情報
②①におけるクライアントが発注する仕事に関する情報
③会員が、本サービスを利用して受注した仕事に関して、クライアントまたは当協会から受領した情報
前項の規定にかかわらず、次の各号に定める情報は、秘密情報から除外するものとします。
(1)開示者から開示を受ける前に、被開示者が正当に保有していたことを証明できる情報
(2)開示者から開示を受ける前に、公知となっていた情報
(3)開示者から開示を受けた後に、被開示者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
(4)被開示者が、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(5)被開示者が、開示された情報によらず独自に開発した情報
会員は、秘密情報を掲載した画面を閲覧する際は、第三者に閲覧されないよう注意を払うとともに、閲覧した情報を秘密として保持し、第三者への開示または漏洩をしてはなりません。
会員および当協会は、相手方から開示された秘密情報を秘密として保持し、事前に開示者の書面による承諾を得ることなく、本件検討以外の目的での使用、第三者への開示または漏洩をしてはなりません。
会員および当協会は、相手方から開示された秘密情報について、自己の役員または使用人のうち、当該秘密情報を業務遂行上知る必要のある者に限定して開示するものとし、それ以外の役員または使用人に対して開示または漏洩してはなりません。
会員および当協会は、相手方から開示された秘密情報について、本件業務の遂行上必要な範囲で複製することができます。ただし、複製した情報も秘密情報として取り扱わなければならないものとします。
会員および当協会は、相手方から開示された秘密情報を知得した自己の役員または使用人(秘密情報を知得後退職した者も含む)に対し、本規約に定める秘密保持契約の順守を徹底させるものとします。
会員および当協会は、相手方から開示された秘密情報を知得後に退職した自己の役員または使用人の本規約条項に違反する行為について、相手方に対して一切の責を負うものとします。
会員および当協会は、相手方の事前の承諾に基づき、第三者に秘密情報を開示したときは(以下、当該第三者を「第三被開示者」という。)、第三被開示者に対し、本規約に基づき自己が負うのと同一の責任ないし義務を課さなくてはなりません。
前項の規定にかかわらず、第三被開示者に秘密情報を開示した当事者は、第三被開示者の本規約条項に違反する行為について、相手方に対して一切の責を負うものとします。
会員および当協会は、相手方から開示された秘密情報の秘密を保持するため、当該秘密情報の一部または全部を含む資料、記憶媒体およびそれらの複写物等(以下、「秘密情報資料」という。)につき、秘密が不当に開示されまたは漏洩されないよう、他の資料等と明確に区別を行い、善良な管理者の注意義務をもって管理しなければなりません。
会員および当協会は、本規約終了後、相手方から要請があったときは、開示された秘密情報の一部または全部を含む秘密情報資料(複写物を含む)を、相手方の指示にしたがい、返還または破棄するものとし、破棄したときはその旨を書面にて相手方に通知するものとします。
会員および当協会は、本規約条項に違反したときは、相手方が被った損害を賠償する責を負うものとします。
本規約は、本規約同意の日から、会員および当協会が、本規約を終了する旨、相手方に申し入れるまで有効に存続します。ただし、本規約の終了後といえども、第3条(秘密保持)、第4条(被開示者の責務)、第8条(損害賠償)、第10条(合意管轄)および本条但書の規定については、本規約終了後も3年間存続するものとします。
会員および当協会は、本規約に関連して生じた紛争については、訴訟物の価額により、京都地方裁判所または京都簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。
会員および当協会は、本規約に定めのない事項または本規約の条項の解釈に疑義が生じたときは、本規約同意の趣旨に則り、会員および当協会は誠意をもって協議の上解決するものとします。
制定日:2021年11月1日